土地家屋調査士事務所の増田貴行事務所は、静岡県の藤枝市にあります。土地登記、建物登記や、境界問題など土地家屋調査士業務に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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土地登記

表示(表題)に関する登記

表示(表題)に関する登記

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。
「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。 土地に関して下記のような場合はお気軽にご相談ください。

相続、贈与または売買のため一筆の土地を二筆以上に分けたい

分筆登記

分筆登記とは、1つ(1筆)の土地を2つ(2筆)以上の土地に分ける登記のことをいいます。相続、贈与のため土地を分けたいとき、土地の一部を売りたいときなどのこの登記を行います。 分筆登記を行う際は、分けた土地の境目として、境界を確定させることになりますので、 基本的に境界確定測量が併せて必要となります。

所有している土地の複数の地番を一つの地番にまとめたいとき

合筆登記

合筆登記とは、2つ(2筆)以上の土地を合わせて1つ(1筆)の土地にする登記のことをいいます。
不必要に地番が分かれている場合、1つにして整理するときに使います。 合筆登記を行う際は、所有者が同じ、地目が同じこと、隣り合っている土地であることなど、複数の要件を満たしていないとできません。

田、畑などを造成して宅地に変更したとき

地目変更登記

地目とは、土地の使用目的、現状のことをいいます。
地目変更登記とは、この土地の利用目的、現状の状態が変更になったとき現状の地目に変更する登記のことをいいます。
例えば、田、畑などの農地を造成して農地以外の土地(宅地など)に変更したときのことの登記を行います。どのような地目になるのかは、土地の利用目的に応じて23種類に分類されます。地目変更登記は現状の利用状況が重視されますので、登記上「山林」であっても現地が 更地であっても客観的に見て「宅地」や「雑種地」など他の地目に変更されたと認められない場合は地目変更登記ができません。
また逆もしかりで、地目上は「畑」であっても客観的に見て資材置き場等に使っている場合は、「雑種地」地目変更をしなければなりません。

登記簿の面積と実測の面積が違うとき

地積更正登記

地積とは、土地の面積のことをいいます。地積更正登記とは、実測面積と登記された土地の面積(公簿面積)と異なる場合に、公簿面積を実測面積に更正する登記のことをいいます。土地区画整理などが行われていない古くからの土地などでは、登記された地積と実測面積が異なることがあります。
例えば、実測面積よりも登記された公簿面積が大きい場合 固定資産税が多くかかってしまっているケースでは、地積更正登記をすることで固定資産税を適正な費用に修正してもらうこともできます。地積更正登記をするためには、新たに土地の境界を確定させる必要がありますので、基本的に境界確定測量が併せて必要となります。

里道・水路の払下げを受けたとき

土地表題登記

土地表題登記とは、里道・水路の払い下げを受けたときや海面などを埋立地にした際に、登記記録を新しく作成する登記のことをいいます。里道・水路の払い下げから法務局へ土地表題登記を申請するには、その前提として払い下げのための申請が必要となります。